業務内容について
都市圏での「水」は、定期的なメンテナンスが義務付けられています。ビルの飲料水を供給する貯水槽(10t以上の場合)は、簡易専用水道法により年1回の定期的な清掃と法定検査が必要になります。
ビルの排水槽は、ビル管理法により年2回の清掃、そして浄水槽は小さな家庭用のものでも、浄水槽法により定期清掃と保守点検が義務付けられています。 また、マンションの排水槽は定期清掃を怠ると、管内の閉鎖、石化という大変な問題を引き起こしますので定期的なメンテナンスをお勧めします。 当社は、こうした給水から排水にいたるまでの専門の技術とノウハウを有し、各種の薬剤や処理装置を通して皆様の「水」にかかわる問題に対し真剣に取り組ませて頂いてます。
受水槽 清掃前
受水槽 清掃後